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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第一条 (定義)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(定義)

第一条

この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。

2この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

  1. 法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
    1. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等
    2. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等
    4. その他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等
  2. 法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    2. 法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
    3. 自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
    5. その他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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