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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十条 (買取申込み等の求め)

平成二十三年法律第百十三号法律
(買取申込み等の求め)

第二十条

機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。

  1. 債権の買取りの申込み
  2. 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(対象事業者に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせるための信託の申込みを含む。)

2前項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

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