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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五十六条 (主務大臣)

平成二十三年法律第百十三号法律
(主務大臣)

第五十六条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第十八条第十九条第六項及び第七項、第二十二条第四項第二十五条第二項第二十七条第四項第四十一条並びに第四十二条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

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