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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十八条

平成二十三年法律第百十三号法律

第十八条

主務大臣は、機構が、第十六条第一項各号に掲げる業務の実施による再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

2主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、被災地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3主務大臣が第一項の規定により支援基準を定めるに当たっては、被災地域において多数の事業者が自己の責めに帰することができない事由によりその事業の用に供する資産に甚大な被害を受けたことを踏まえ、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮しなければならない。

4主務大臣が第一項の規定により支援基準を定め、及び被災地域を管轄する都道府県知事が第二項の規定により意見を述べるに当たっては、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第三条の東日本大震災復興基本方針及び被災地域の地方公共団体が東日本大震災からの復興に係る計画を定めている場合における当該計画との整合性に配慮しなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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