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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十七条 (債権の管理及び処分等)

平成二十三年法律第百十三号法律
(債権の管理及び処分等)

第二十七条

機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該買取りを行った日から一定期間を経過した後の当該対象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、当該対象事業者の債務の一部を免除することができる。

2機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を猶予することができる。

3機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該対象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、できる限り、当該債権に係る保証人(その保証を受けた法人たる対象事業者の代表者その他これに準ずる者及び保証を業とする者を除く。)に対する保証債務の免除、当該債権に係る物上保証人(対象事業者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した当該対象事業者以外の者をいい、法人たる当該対象事業者の代表者その他これに準ずる者及び保証を業とする者を除く。)に対する担保の解除その他の当該対象事業者の債務の保証に係る負担その他これに類する負担の軽減に資する措置をとるように努めなければならない。

4機構は、対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

5機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、支援決定の日から十五年以内に、当該支援決定に係る全ての再生支援を完了するように努めなければならない。

6機構が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、支援決定の日から十五年以内でなければならない。

7機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、支援決定の日から十五年以内でなければならない。

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