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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十八条 (公表)

平成二十三年法律第百十三号法律
(公表)

第二十八条

機構は、主務省令で定める期間ごとに、支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。

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