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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五十八条 (課税の特例)

平成二十三年法律第百十三号法律
(課税の特例)

第五十八条

機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産を取得した場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産を取得した場合におけるこれらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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