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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十五条
平成二十三年法律第百十三号
法律
第十五条
機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
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