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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十五条

平成二十三年法律第百十三号法律

第十五条

機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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