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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十四条 (取締役等の秘密保持義務)

平成二十三年法律第百十三号法律
(取締役等の秘密保持義務)

第十四条

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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