(預金保険機構の業務の特例)
第四十七条
預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十一条及び第五十二条第二項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。