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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第四十八条 (区分経理)

平成二十三年法律第百十三号法律
(区分経理)

第四十八条

預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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