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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五十二条 (東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)

平成二十三年法律第百十三号法律
(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)

第五十二条

預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止するものとする。

2預金保険機構は、前項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

3預金保険機構は、第一項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第四十九条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。

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