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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五十条 (拠出金)

平成二十三年法律第百十三号法律
(拠出金)

第五十条

預金保険機構は、第四十七条第一項各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

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