(配当に相当する額の分配)
第五十一条
預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。