(農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等)
第五十四条
農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一機構の設立の発起人となり、機構に対し出資を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2第四十七条第二項及び第四十八条から第五十二条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、「預金保険法第十四条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第十四条」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣」と、第四十八条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第四十九条第一項中「預金保険法第五条」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第五条」と、「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と、第五十条中「第四十七条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。