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農水産業協同組合貯金保険法 第五条 (資本金)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。

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新法第五十六条及び第六十条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新法第三章第四節の規定は、施行日以後に新法第六十五条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧法第六十五条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新貯金保険法第五十六条から第五十六条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新貯金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。

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