第四条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
機構は、一を限り、設立されるものとする。
特定漁業協同組合連合会(附則第二条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日後一月以内に、施行日の属する年において納付すべき保険料を納付しなければならない。
2前項の保険料の額については、新法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十七号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を十二で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の十二月までの月数を乗じて得た金額」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第五十六条及び新法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した第一条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般貯金等」という。)、決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用貯金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十七年からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する年までの各年の六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。