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農水産業協同組合貯金保険法 第三条 (法人格)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(法人格)

第三条

農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第四十条第一項の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

2新法第四十条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

特定決済債務(新貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十六年六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。

  1. 一般貯金等に係る保険料平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の各日における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、保険料率を乗じて得た金額
  2. 決済用貯金に係る保険料次に掲げる金額を合算した額に、新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
    1. 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額
    2. 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
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