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農林中央金庫法 第五十五条
平成十三年法律第九十三号
法律
第五十五条
農林中央金庫は、
前条
の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第3条
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