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中小漁業融資保証法 第四十二条 (業務の委託)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(業務の委託)

第四十二条

協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。

  1. 漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)
  2. 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
  3. 金融機関
  4. 前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者

2水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条第八十七条第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

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