第三条
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第三十三条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。
2機構は、指定支援法人から平成二十九年三月三十一日までに震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。