(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)
第四条
法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則別紙様式第五号は、施行日以後に終了する事業年度に係る代理事業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る代理事業に関する報告書については、なお従前の例による。