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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十五条 (全部事業譲渡契約の承認)

平成八年法律第百十八号法律
(全部事業譲渡契約の承認)

第二十五条

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。

2前項の承認の決議については、第九条第二項から第四項まで、第十条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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(農林水産省令・財務省令・内閣府令への委任)
附則

附則第二十一条から前条までに定めるもののほか、機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。

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