(事業譲渡)
第二十四条
特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
機構は、震災特例業務の終了の日として政令で定める日において、震災特例勘定を廃止するものとする。
2機構は、震災特例勘定の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。