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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十三条 (信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)

平成八年法律第百十八号法律
(信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)

第二十三条

この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。

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(機構における勘定間の繰入れ)

機構は、附則第十七条第二項の認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い震災特例勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

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