条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第十条 (財務局長等への権限の委任)

平成九年政令第八号政令
(財務局長等への権限の委任)

第十条

第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。

  1. 第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理
  2. 第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)

法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第九条第一項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第九条の二第一項中「総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第三項中「名称」とあるのは「商号」と、法第十二条の二第一項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第二号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第二項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務」と、法第二十一条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、農林中央金庫法第七十五条の定めるところによる」と、法第二十二条第一項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第二十三条中「農業協同組合法又は水産業協同組合法」とあるのは「会社法」とする。

2法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第一条中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同条第七号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、第五条第一項中「書類」とあるのは「書類(第六号に掲げる書類を除く。)」と、同項第三号中「三 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「/三 農林中央金庫の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)/ イ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/ ロ 会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/」と、同項第五号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号から第五号まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第十条(財務局長等への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(金融庁長官に委任されない権限) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 目次 第十一条 →