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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十三条 (主務大臣等)

平成八年法律第百十八号法律
(主務大臣等)

第四十三条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

3内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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