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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十四条 (政令への委任)

平成八年法律第百十八号法律
(政令への委任)

第四十四条

第九条第一項の合併契約、第二十五条第一項の全部事業譲渡契約又は第二十六条第一項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会については、第五条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

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