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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第九条 (合併契約の承認)

平成八年法律第百十八号法律
(合併契約の承認)

第九条

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

3農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

4信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条の規定を準用する。

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主務大臣は、機構が附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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