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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第八条 (合併)

平成八年法律第百十八号法律
(合併)

第八条

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

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(信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)

計画提出組合等又は附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

2附則第六条の規定は、主務大臣が前項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

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