(信用事業強化計画等の変更)
第七条
附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
- 一変更後の信用事業強化計画に記載されている附則第三条第一項第四号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 二変更後の信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三予見し難い経済情勢の変化その他信用事業強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第四条第二項の規定により提出した信用事業強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
- 一変更後の信用事業強化指導計画の実施が当該変更後の信用事業強化指導計画に係る信用事業強化計画の実施に資するものであること。
- 二変更後の信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三信用事業強化計画の変更その他信用事業強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。