(協力依頼)
第六条
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第四条第一項及び第二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。