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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第十七条 (信用事業強化計画等の公表)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(信用事業強化計画等の公表)

第十七条

農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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