(震災特例組合等の合併等の認可)
附則附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
- 一
合併等の後において当該特定優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組合等であること又は当該対象組合等が実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項、前条第一項(第五項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項(第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けた変更後のものをいう。)に係る事業(以下「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の特定農水産業協同組合等(新たに設立されるものを含む。以下「承継組合等」という。)であること。
- 二
合併等により当該対象組合等(計画関連業務の承継が行われる場合にあっては、承継組合等)の信用事業の強化に支障が生じないこと。
- 三
計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
- 四
その他政令で定める要件
3前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第二項及び水産業協同組合法第六十九条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第十一条第一項の主務大臣の認可」とする。