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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十一条 (農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)

平成八年法律第百十八号法律
(農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)

第十一条

農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から十日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から一月以内にしなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第十二条第二項第二号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

5第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

6第一項の通知に係る事項についての第二項又は前項の総会の承認の決議については、第九条第二項の規定を準用する。

7第二項又は第五項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。

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(震災特例組合等の合併等の認可)
附則

附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

  1. 合併等の後において当該特定優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組合等であること又は当該対象組合等が実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項、前条第一項(第五項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項(第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けた変更後のものをいう。)に係る事業(以下「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の特定農水産業協同組合等(新たに設立されるものを含む。以下「承継組合等」という。)であること。
  2. 合併等により当該対象組合等(計画関連業務の承継が行われる場合にあっては、承継組合等)の信用事業の強化に支障が生じないこと。
  3. 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
  4. その他政令で定める要件

3前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

4承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第二項及び水産業協同組合法第六十九条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第十一条第一項の主務大臣の認可」とする。

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