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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第十五条 (信用事業強化計画の提出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(信用事業強化計画の提出)

第十五条

附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 附則第三条第二号に掲げる書類(当該承継組合等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類)
  2. 役員の履歴書

2附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。

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