(信用事業強化指導計画の提出)
第十六条
法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。