(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
第三十五条
次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
2前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第一条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五条、第十四条の十一の三十第二項第二号、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の七第一項及び第二項、第十九条の五、第三十四条の五十三の十七第二項第二号並びに第三十七条第一項及び第六項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。