(催告を要しない債権者)
第五条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。