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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第五条の二 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)

第五条の二

第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

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