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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十七条 (合併に関する規定の準用)

平成八年法律第百十八号法律
(合併に関する規定の準用)

第二十七条

第十二条第十三条第十四条第一項及び第二項、第十五条第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第九条の二第三項」と、第十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条」とあるのは「第二十七条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(特定承継会社を子会社とすることの認可の要件)

主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前条第一項の認可をするものとする。

  1. 特定承継会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする株式会社であって、農林中央金庫がその発行済株式の総数を保有するものであること。
  2. 特定承継会社が、特定業務(銀行法第十条及び第十一条に規定する業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務をいう。以下同じ。)以外の業務を営まないものであること。
  3. 特定承継会社が、特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、特定業務に係る収支の見込みが良好であること。
  4. 特定承継会社が、その人的構成等に照らして、特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
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