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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十九条 (業務の継続の特例)

平成八年法律第百十八号法律
(業務の継続の特例)

第十九条

信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。

2前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

3第一項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。

4農林中央金庫は、第二項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

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(損害担保契約に係る損失の補填)

認定特別対象組合等又は相手方組合等は、機構が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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