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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第九条 (金融庁長官に委任されない権限)

平成九年政令第八号政令
(金融庁長官に委任されない権限)

第九条

第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。

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(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

法附則第二十九条第一項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十条の二第一項」とあるのは、「第五十条の二第一項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十九条第二項の規定により適用する同法第二十五条第一項及び第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

2特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法第五十四条第三項」とあるのは「附則第二十八条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。

3前項の規定により法第十九条の規定を準用する場合については、第六条第一項の規定を準用する。

4法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第三条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。

5法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第二項の規定により同法第四百六十七条第一項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第十条中「第一号に掲げる」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第二号中「第四十二条第三項の認可」とあるのは「第二十七条において準用する法第十五条第一項及び第十八条第二項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第七十条第一項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。

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