(主務省令への委任)
第十五条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十六条第一項に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第六十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法」とあるのは「再編強化法」と、同条第三項中「再編強化法第二十七条」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項」と読み替えるものとする。
3前項の規定により法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十八条の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十三条の規定を準用する。