(事業譲渡契約において定めるべき事項)
第八条
法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一全部事業譲渡に係る財産の内容
- 二全部事業譲渡の対価及びその支払方法
- 三農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
- 四全部事業譲渡を行う時期
2前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「第九条第三項」とあるのは「第四条第四項」と読み替えるものとする。