(合併の認可申請等)
第四条
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。