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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第五条 (合併の登記申請書の添付書類)

平成九年政令第八号政令
(合併の登記申請書の添付書類)

第五条

第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
  2. 合併契約の内容を記載した書面
  3. 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
  4. 第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
  6. 農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面

2農林中央金庫が法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第一項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第三項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第四項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。

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(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)

法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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