第十六条
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
2前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
2前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。
2特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
3主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。
4特別対象組合等が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している信用事業強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
5特別対象組合等が第三項の認定を受けた場合には、第一項に規定する特別信用事業強化計画を附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第六条から第十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第七条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第八条第一項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第九条中「当該決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第三条第一項第四号に掲げる事項」と、同条第二項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第三項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十一条第三項中「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第三条第一項第四号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第五項中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項」とあるのは「同条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第三条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
2この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。