第十七条
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
2農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
2農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
2主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
3主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
4主務大臣は、第二項の認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
2農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
3前項の持分は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。