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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十七条 (合併の効力発生及び効果)

平成八年法律第百十八号法律
(合併の効力発生及び効果)

第十七条

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。

2農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。

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(信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

  1. 信用事業再構築の内容
  2. 資本整理の内容
  3. 資本整理を行うために次条又は附則第十九条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容
  4. その他主務省令で定める事項

2主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

  1. 当該特別対象組合等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。
  2. 資本整理等実施要綱に記載された信用事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象組合等が主として事業を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。
  3. 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象組合等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。
  4. 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。
  5. 資本整理を行った後に機構が引き続き特別対象組合等に係る特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。
  6. その他政令で定める要件

3主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第二項の認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。

2農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3前項の持分は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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