(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
第十九条
法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。