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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第四十五条 (農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)

第四十五条

農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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